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贈収賄防止指針ANTI-BRIBERY PROVISION

 

山崎グループ贈収賄防止指針

 

 私たち山崎金属産業株式会社をはじめとする山崎グループは、当社の掲げる「経営に対する基本姿勢」に則り、お客様重視の目先の利益だけにとらわれない堅実経営を維持してまいりました。グローバルな法令遵守や社会倫理が強く求められる中、当社の贈収賄防止に関する基本的な考えをあらためて次のとおり制定いたしましたので、お取引様のご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。

 

1 贈収賄防止に関する基本方針

(1) 当社の経営理念に基づき、法と社会規範を守り、お取引様と健全かつ適正な取引関係を維持し、相互信頼を築くことを推し進め、さらに贈収賄の禁止を徹底してまいります。

(2) 日本国の刑法および不正競争防止法、米国海外腐敗行為防止法ForeignCorrupt Practices Act, ”FCPA”)、ならびに英国贈収賄防止法(UK Bribery Act 2010, ”UKBA”) 等の各国の法令を遵守し、万一、贈収賄が発生した場合には、各国の 法令に従い、当社として必要な対応・手続きをとります。
(3) お取引先様との関係においては、公序良俗に違反し、また、社会通念・常識を 逸脱するような金品・サービスを提供することや受領することを禁止いたします。

 

2 用語の定義
(1) 「贈収賄」とは、国内外を問わず、事業上の便益を得るために、公務員等の職務の執行または決定に影響を与え、またはその他の不当な行為を行わせる目的で、金品その他の利益の供与、収受、それらの約束、要求、申込またはそれらの承認を行う行為を言います。
(2) 「公務員等」とは、次に該当するものを言います。
ア 政府または地方公共団体の公務に従事する者
イ 政府関係機関の事務に従事する者
ウ 公的な企業の役員・従業員
エ 公的国際機関の公務に従事する者
オ 政府、地方公共団体、公的国際機関から権限の委任を受けている者
カ 政党の役職員
キ 公職の候補者
ク 上記アからキに掲げる者に準ずる者
(3) 「事業上の便益」とは
事業を遂行していく上で得られる有形無形の経済的価値その他利益一般をいいます。
(4) 「金銭その他利益」とは
財産上の利益に留まらず、およそ人の需要・欲求を満足させるものをいいます。

 

3 具体的行動指針
(1) 公務員等に対する贈収賄の禁止
私たち山崎グループの役員および従業員(以下、「役職員」といいます)は、次の行為を行わないことを宣言いたします。
ア 公務員等に対する贈賄
イ 収賄
ウ 贈収賄の斡旋・幇助・謀議参加
(2) 公務員等以外の取引先に対する接客・贈答等
私たち山崎グループの役職員は、公務員等に該当しないお取引先様への接待・贈答・便益その他の経済的な利益の供与であっても、各国の法令を遵守の上、社会通念上相当な範囲で行います。また、公務員等に該当しないお取引先様からであっても、過剰な接待や社会的儀礼の範囲を超える贈答を受けません。

 

4 組織体制の整備
  私たち山崎グループは、次の体制を整備いたします。

(1) 記録の保持

当グループにおいて贈収賄行為が行われていないことを証明できるようにするため、第三者に対する支払いを含むあらゆる支出について、合理的な詳細さをもって、正確かつ適切に会計帳簿等に記録いたします。
(2) 罰則規定の整備
役職員が、この贈収賄等防止指針に違反した場合の罰則は、就業規則等基づき、厳正な処罰を実施いたします。

 

5 お取引先様に対するお願い

(1) お取引先様には、役員・従業員の方々、およびお取引先様の取引先に対し、本防止指針の趣旨を周知徹底いただきますようお願いいたします。
(2) 山崎グループは、お取引先様との取引に際して、お取引先様における贈収賄防止体制を把握・確認するため、調査の受入れ、贈収賄防止に関する書面の提出をお願いする場合がございますので、ご理解およびご協力をいただきますようお願いいたします。
(3) 本防止指針および関連する法令に違反する行為、または違反が疑われる行為を認識された場合は、速やかに取引のある山崎グループ各社へご連絡ください。
(4) 違反行為または違反が疑われる行為に関する山崎グループ各社または関係当局による調査には、ご協力いただきますようお願いいたします。

2018年8月1日制定  
山崎金属産業株式会社  
代表取締役社長 山崎 洋一郎